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ご自身に万が一の事があった時の為に
投資家の皆様がIFAを通さなくても各種手続きが出来るようにサポートするこのシリーズ。今回は第14回、受益者指定手続きについてです。
シリーズ全コンテンツとタイトルとリンクを以下に掲載します。
受益者の指定とは相続人の指定
まずは受益者とは何かについてご説明します。受益者の指定とは、契約者に万が一の事があった場合に相続手続きがスムーズに執行されるよう、事前に相続人(=受益者)を指定しておく制度です。
皆さんがご契約されているオフショア投資商品はそのほとんどが生命保険商品だと思います。つまり、死亡保障があるという事です。この死亡保障は、商品にも依りますが、死亡した時の時価評価額に対して101%もしくは105%となっています。
商品を解約するのではなく、死亡により契約終了となった場合、指定した受益者に死亡保障の金額が支払われる事になります。
受益者の資格?内縁の妻でも可能?
受益者には基本的にどなたでも指定できます。血縁関係のある方はもちろん、血縁関係の無い第3者を指定することも可能です。ただ、受益者指定自体は内縁の妻であっても、ましてや友人という関係であっても手続き出来るのですが、実際に契約者が亡くなった際に、死亡保障受け取り手続きをする時に追加の書類が必要になる可能性があります。
契約者と受益者の関係性を示す書類が求められる為です。これが実際の妻であれば戸籍謄本などで証明可能なのですが、内縁の妻の場合はそうは行きません。公的な書類が用意できない場合、内縁の妻であれば同棲していたことを示す住所証明書類などが必要になる可能性があります。
その為、全く関係の無い人を受益者に指定することは可能ですが、実際の死亡保障請求手続きが可能かどうか、注意する必要があります。死亡保障金受け取り目的の犯罪で使用するのは難しいという事です。
受益者を指定しないとどうなる?
受益者を指定しない場合、非常に煩雑な手続きが必要となり、相当の時間がかかる事が予想されます。
生命保険商品をご契約されている方は必ず受益者指定をすることをお勧めします。ご自身が亡くなった後に、残された方が大変苦労をすることになります。
受益者指定に必要な手続き
◯必要な手続き
・受益者指定書類への記入、サイン、郵送
・受益者となる方のパスポート番号が必要
◯手続き完了までの期間
プロバイダーが書類を受領してからおよそ1週間くらい
◯手続きにかかる費用
無料(書類郵送代のみ)
◯注意事項
・受益者指定は出来ても、契約者との関係性によっては、実際の相続の際に煩雑な手続きとなる場合がある。
日本の相続税と香港の相続は別物として考える
今まで説明してきた内容は全て香港内でのお話です。香港では相続税が存在しない為、例えば、生命保険商品の死亡保障を香港のHSBCなどで受け取れば、香港内では相続税は発生しません。
しかし、日本での相続税については別問題です。どこに資産があろうと、相続税については税理士及び国際弁護士に相談し、適切に納税することが必要です。