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名義人、被保険者、受益者の3つの違いが分かりますか?

資産運用
2016 9月 23

せっかく積み立て投資をして資産形成しても、そのお金を受け取る事が出来なければ意味がありません。もしご自身が亡くなった時はどうするのかもよく考えておく必要があります。

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契約時には自分が亡くなった後の事も考えましょう

積み立て投資を契約されている方は、単独名義にされている方が多いのではないでしょうか?多くの方が、契約当初はまずは資産を増やす事を目的にしていますので、自身が積み立て金を支払えなくなったり、仮に突然亡くなってしまった場合の事を考えていません。

それを考えるためには証券契約で重要な名義人、被保険者、受益者の3つの意味を知る必要があります。定義は次の通りです。

「積み立て金を支払う方」=名義人
「その方が死亡すれば契約終了となる」=被保険者
「被保険者が死亡した場合に死亡補償金を受け取る方」=受益者

よく言う共同名義とは、名義人が2人いる事を示します。従って、共同名義の場合、第1名義人、第2名義人どちらの名義でも積み立て金を支払うことが出来ます。つまり、名義人Aのクレジットカードもしくは銀行口座、名義人Bのクレジットカードもしくは銀行口座、更には名義人Aと名義人Bの共同名義の銀行口座でもOKです。

被保険者は、その方死亡した場合に契約終了となる方ですので、当然被保険者は死亡補償金の受取人になる事はあり得ません。また、単独名義証券の場合、名義人=被保険者となっている場合がほとんどです。

では、名義人=被保険者の場合、この方が亡くなると資産はどこへいくのでしょう?その時に出てくるのが受益者です。受益者は契約が有効な内はいつでも設定出来ます。基本的には、被保険者の親族である事が求められます。全く関係のない第3者を受益者に設定することは出来ません。

単独名義から共同名義へ変更できる?

単独名義証券において、名義人が積み立て金を支払うことが難しくなったり、変更したい場合、共同名義にすることによって積み立て金を支払う方を変更する事が出来ます。但し、プロバイダーによっては共同名義の設定が出来ない場合がありますのでご注意ください。

また、証券によっては被保険者を複数設定することも出来ます。この場合、「最後の被保険者が死亡した時」が契約終了時となり、受益者に死亡補償金が支払われることになります。受益者の設定をしていないと、日本の法律と香港の法律両方が絡んだ複雑な相続手続きが必要となりますので、設定は確認しておきましょう。

受益者についてはこちらのブログでも詳細に説明しております。

受益者の指定は資産相続に必須

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