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海外投資商品の優位性ばかり語るセミナーに注意!
日本国内で昔からよく海外投資セミナーが行われています。
「オフショアなら日本にはない高利回りの商品が購入可能!」
「オフショア地ではキャピダルゲイン非課税なので節税になります!」
こんな言葉が飛び交っているセミナーの情報を皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
オフショア投資とは何か、そのメリットとデメリットなどの一般論を日本国内で話すことは全く違法ではありません。
そして、海外の投資商品を日本居住の日本人が購入することも同じく違法ではありません。また、海外で銀行口座を持つことの違法性を確認される方もいますが、これも同じく違法ではありません。
しかし、商品を購入する前に、セミナー登壇者、主催者の事を良く調べてください。
保険業法を正しく解釈すると?
海外の投資商品を日本居住の日本人が購入することは違法ではないと書きました。これについて少し詳しく見てみましょう。
これには保険業法第186条の第1項と第2項が関係しています。
第186条第1項は、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人に係る—–中略—–保険契約を締結してはならない。」とあります。
つまり、「日本で保険会社として許認可を受けていない外国保険会社は、日本居住者へ販売できない」ということです。
この規則の罰則対象は外国の保険会社となるため投資家の方にはあまり関係ないです。ただ、上述した通り、「日本の国内で勧誘、販売、締結したオフショア保険は違法」ということは必ず知っておいてください。
投資家の方に深く関係する条項は、第2項です。
第186条第2項は、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に住所若しくは居所を有する人—–中略—–に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」となっており、この条項に違反した場合は、50万円以下の罰金となります。
内閣総理大臣の許可?そんなの初耳という方は多いでしょう。
実質、この内閣総理大臣の許可制度は形骸化しているという話もありますが、れっきとした条項で定められており、以下のサイトにある通り、手続き方法も定められています。
ではやはり違法なのではないか?と思われるかもしれませんが、一般的にはこれは「白に近いグレー」と考えられています。
つまり、個人投資家が自ら海外へ出向き、保険契約を締結することの是非についてという事ですが、国外に出て行う契約までは保険業法では何も規定していないという解釈です。
また、この件に関して過去の事例や判例もありません。
そして、この保険業法は日本国内に居住する日本人投資家を保護する目的で制定されているという事を考えると、自分の意思で海外に行って投資契約をする投資家まではルール適用外と考える事が出来ます。
日本の保険業法により、日本国内でのオフショア投資商品勧誘は違法です
日本の保険業法により、日本の金融庁に認可されていない金融商品を日本国内で販売・営業、そして勧誘することは金融商品取引法に抵触するので、明らかに違法となります。
ですので、実在する香港やマン島のプロバイダーの名前や商品名を出して紹介したり、その想定利回りを日本国内で話をしてはいけないという事です。
日本の保険業法を知っており、香港の投資商品仲介ライセンスを取得している正規のIFA(ファイナンシャルアドバイザー)であれば、こういう事はしません。
日本でセミナーをしているこういう業者は、自分たちの事をIFAと名乗っていたとしても、正規のライセンスを取得していないことが多いです。
そのアドバイザーがライセンスを取得しているかどうかは自分で調べることが出来ます。
ここでIFAが取得してるライセンスについてまとめておきます。
ライセンスの一番簡単な確認方法は、そのアドバイザーの名刺を見ることです。香港の金融業法で、名刺にライセンス番号の表示が義務付けられているので、名刺に登録番号がなければその人とオカネのお話はするべきではないでしょう。
IFA取得しているSFCライセンス、PIBAライセンス、CIBライセンス
香港のファイナンシャル・アドバイザーは、一般的に投資と保険を組み合わせてクライアントに提案を行います。
その為、投資と保険のライセンスが必要です。投資については
証券ライセンス(監督官庁Securities & Futures Commission、略してSFC)
保険については2つの組織があり、
保険ライセンス(監督官庁Confederation of Insurance Brokers、略してCIB)
または、Professional Insurance Brokers Association、略してPIBA)
の認証が必要です。
保険ライセンスであるPIBAとCIBについてはどちらを持っていても保険商品を売ることが出来ません。投資商品のアドバイスをするためには必ずSFCライセンスが必要です。
その為、正規のアドバイザーであれば、
SFC+CIB
もしくは
SFC+PIBA
のライセンスを持っていることが必須と言えるでしょう。
SFCライセンス所持者かどうか調べるには?
証券ライセンス(SFC) : http://www.sfc.hk/publicregWeb/searchByName
は、こちらのURLから”Name Search”そして”English Name”を選択して名前をローマ字で入力、”Search”ボタンを押せばその名前にヒットするアドバイザーがリストアップされます。
CIBライセンス所持者かどうか調べるには?
保険ライセンス(CIB) : http://www.hkcib.org/hkcib/en/register/searchMember.html
は、こちらのURLから”CE Name(E):”を選択し名前をローマ字で入力、”Search”ボタンを押します。
PIBAライセンス所持者かどうか調べるには?
保険ライセンス(PIBA) : http://210.245.201.146/~ima/pn01_0.php?srhtyp=T&lang=en
は、こちらのURLから”Surname (English)”にアドバイザーの姓をローマ字で入力、”Registration Type”をT.R.で選択して”Search”ボタンを押します。
では、オフショア投資商品を購入するためにはどうしたらいいの?
日本居住者が香港などのオフショア地域の投資商品に興味を持った場合、その地域のIFAに連絡を取る必要があります。日本のIFAではその商品を紹介することは違法だからです。
もし仮に日本に存在する違法はIFAを通して契約してしまった場合、不当な手数料を抜かれている詐欺の場合がほとんどです。
ご自身が契約されているIFAに不安が有る方は是非ご相談ください。