毎年4月〜5月頃は香港居住者にとって少し憂鬱な季節です。
香港では日本のような源泉徴収制度が無い為、所得税を自分で申告する必要があります。その時期がちょうど今、4月と5月なのです。興味がある方もいらっしゃるかもしれませんので所得税の申告と計算について簡単にご紹介をさせて頂きます。
※弊社は会計事務所ではありませんので、情報は正確でない可能性があります。あくまでご参考までにご覧ください。
目次
雇用主に対して雇用主支払報酬申告書が送付される
毎年4月初旬に香港税務局より雇用主(会社)宛に雇用主支払報酬申告書が発行されます。
雇用主は、それに税年度期間(前年度4月~今年度3月)内に支給した給与手当を、従業員各個人別に記載し、発行から1カ月以内に香港税務局に提出しなければいけません。
個人に対して個人所得税申告書(TAX RETURN)が送付される
毎年5月に入ると、個人宛に香港税務局から個人所得税申告書が送付されます。
会社からもらえる給与支給状況表を見ながら、給与賃金、休暇手当、コミッション、賞与、教育費、本国支給給与手当及び会社負担の家賃・税金等を記入して、発行から1カ月以内に香港税務局に提出します。
なお、会社からの収入にかぎらず、その他の副収入も忘れずに申告する必要がああります。
確定税額通知書が送付される
個人所得税申告書を提出してから数カ月後(大体8月~11月頃)、香港税務局は、雇用主支払報酬申告書と個人所得税申告書をベースに、給与所得税を算出し、計算結果と共に確定税額通知書を各個人宛に送付してきます。
この通知書では、翌年度分の税金も前年実績を基準に算定されています(予定納税制度)。
特に香港勤務初年度においては、最初の2年分をまとめて納税する必要がありますので気をつけなければいけません。
また、実際の納税期限は、確定税額通知書上に書かれていますが、申告書を提出した該当年度分と翌年度予定納税分合計額の75%が翌年1月、残りの25%が翌年4月に支払われるのが通例です。
eTaxは大変便利
ここまで全て書類のやり取りの流れを書いてきましたが、実は香港は納税もオンラインで行えるようになっており、これを利用すると申告がラクになります。具体的には、個人所得税申告書(TAX RETURN)に記入して香港税務局に提出する代わりに、同じ内容をインターネット上で完結させる事が出来ます。これをeTaxシステムと言います。
香港居住者であれば以下のサイトから利用登録が可能です。
http://www.gov.hk/en/residents/taxes/etax/etax_account.htm
ここから登録をしておくと、申告時に、なんとその年の所得税がいくらになるかを自動で見積もってくれます。源泉徴収制度が無い香港では、好き勝手にお金を使っていると後から税金を納められないという悲惨な事態になる場合も考えられますので、払わなければならない所得税を事前に知ることが出来るのは助かります。
香港の所得税を実際に計算してみよう
計算方法は簡単です。独身者を例に取ると、まずは基礎控除が120,000HKDありますので、年収が120,000HKD以下の人の所得税はゼロになります。120,000HKD以上の人は、年収から120,000を引いた額に対して、次のように税金が計算されます。
①最初の40,000HKDに対して 2%、つまり800HKD
②次の40,000HKDに対して 7%、つまり2,800HKD
③次の40,000HKDに対して 12%、つまり4,800HKD
④残りに対して 17%
仮に年収が360,000HKDの独身者がいたとすると、
360,000 – 120,000 = 240,000HKDが所得税対象額となります。
これに上記の①〜④を適用すると、
①最初の40,000HKDに対して 2%、つまり800HKD
②次の40,000HKDに対して 7%、つまり2,800HKD
③次の40,000HKDに対して 12%、つまり4,800HKD
④残りの120,000HKDに対して 17%、つまり20,400HKD
以上を合計すると、800+2,800+4,800+20,400=28,800HKDがその年の所得税となります。
年収360,000HKDに対して、この場合、実質的な税率は8%となりますので、所得税だけを考えても日本よりは安くなりますね。
その他にも、香港では消費税が無い、キャピタルゲイン課税が無い、相続税が無い、輸入関税が安い事をなど税制面で様々なメリットがあります。
パナマ文書に出てくる企業のようにオフショア法人を作って節税するのもいいですが、個人の税金を安くするためには香港居住者になってしまうというのも有効な選択肢として検討してもよさそうです。
日本居住者の場合、オフショア投資の利益に対する課税はどうなる?
ロイヤルロンドン、ハンサード、フレンズプロビデント、インベスターズトラスト、そしてそれ以外にもスタンダードライフ、サンライフ、アジアス、ジェネラリなど様々なオフショア投資商品がありますが、これに投資をして利益を得ている人の税金はどうなるのでしょうか?
実は、日本居住者が海外で契約しているこのような投資機能付き生命保険に対する課税の仕方は日本の税理士、各地方税務局によっても見解が分かれる所です。
香港居住者であれば投資で得た利益に税金はかかりませんので全く気にする必要が無いのですが、日本居住者はそうはいきません。良くわからないからと言って放置しておくと、今後法整備がされた時に大変なしっぺ返しを食らう可能性がありますので、オフショア投資をされている方は早めに身近な税理士さんに相談することをお勧めします。