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日本非居住者は銀行口座の取り扱いに注意!
香港居住者で、既に日本の住民票登録を抜いている場合、つまり日本非居住者になっている方に注意喚起です。日本非居住者であって、活動実態が日本以外にある人についてはマイナンバーが交付されません。
では、その人が元々日本に持っている銀行口座はどうなるのでしょうか?日本の銀行口座は原則としてマイナンバーとのひも付けをする事になっています。それが出来ない場合、どんな不利益があるでしょうか?
日本から香港HSBCへの送金が不可になる場合あり
これは実際にあったケースですが、日本の自分の銀行口座から香港の自分のHSBC口座に送金をしようとした際、マイナンバーが無いからという理由で拒否されてしまうことがあるようです。
香港HSBCから日本への送金は可能
一方、今のところ、香港HSBCの自分の口座から日本の銀行の自分の口座に送金は可能です。
金融庁によるマイナンバーと送金に関する見解
この件については、以下のとおり、金融庁から取り扱いに関する通達が出ています。
平成 28 年2月 22 日
内閣府番号制度担当室
金融庁総務企画局政策課金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて
日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛に、日本国外から送金が行われた場合において、送金者が非居住者であること、又は送金の受領者が非居住者であることによりマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が当該海外からの送金、又は当該送金された金銭の払出しを拒否することはありません。
ただし、非居住者であること(従来、居住者であった方が新たに非居住者となったこと等を含む。)は、金融機関に対して正式に届出を行っていただいている必要があります。
これによると、今のところマイナンバーが無いことのみを理由に国外から日本の口座への送金を断ることは無いとの事です。但し、届け出が必要なことには注意が必要です。
日本国内の自身の口座から海外の自身の口座への送金の場合、お互いの口座にマイナンバーが登録されそれが一致すれば送金は全く問題がないと考えられます。今現在、日本非居住者であってもマイナンバーを持っている方はしっかりとその届出をしておく事で送金トラブルを防ぐことが出来ます。マイナンバーを持っていない場合、送金理由を明示し銀行側への説明が必須となります。
HSBCに限らず海外に銀行口座を持っている方は覚えておきましょう。また、今からHSBC口座を作ろうとしている方は以下の記事も参考にしてみて下さい。
【2017年10月】簡単!HSBC口座の種類と選び方
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